労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
雇用保険法/徴収法 令和6年第8問 A
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
法第4条
根拠通達を確認します。
第四条 雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「保険関係の成立」に関する問題です。
雇用保険暫定任意適用事業が、雇用保険法の適用事業の条件を満たすこととなった場合は、その日に、届出を要件とすることなく自動的に保険関係が成立することとなります。
だからといって届出自体が不要ということではなく、別途届出は必要です。
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第8問 B
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。
法第39条第1項
根拠条文を確認します。
(適用の特例)
第三十九条 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「適用の特例」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する」と規定されています。
問題文にある「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、上記根拠条文中にある「厚生労働省令で定める事業」であり、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を別個の事業についての労働保険の保険関係として取り扱います。
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第8問 C
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
法第4条の2第2項
根拠条文を確認します。
(保険関係の成立の届出等)
第四条の二
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「保険関係の成立の届出等」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、事業主の氏名又は名称及び住所など、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、「厚生労働省令で定める期間内(変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に)、政府(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長)に届け出なければならない」とされています。
本肢は○となり、本問の正解となります。
雇用保険法/徴収法 令和6年第8問 D
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
法附則第4条
根拠通達を確認します。
(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)
第四条 附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則
本肢は、「雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…厚生労働大臣の認可があった日
・正しくは…厚生労働大臣の認可があった日の翌日
本肢は×です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第8問 E
雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。
法第5条
根拠通達を確認します。
(保険関係の消滅)
第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「保険関係の消滅」に関する問題です。
単純な相違問題です。
・問題文…その日に消滅
・正しくは…その翌日に消滅
本肢は×です。