社会保険労務士試験【雇用保険法】<令和6年第4問>

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雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

雇用保険法 令和6年第4問 A

事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

21204(4)資格喪失届の提出
ハ 離職者が当該離職の際に離職票の交付を希望していない場合、すなわち、事業主から6欄(離職 票交付希望)に「2」(無)と記載した資格喪失届の提出があったときは、離職証明書の添付を要しない。 ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りではない。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「離職証明書」に関する問題です。

まず、原則として、事業主は資格喪失届を提出する際に、被保険者が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができます。

しかし、例外として、上記根拠要領のとおり、「離職の日において59歳以上である被保険者についてはこの限りではない」、つまり、離職証明書を添えなければならないこととされています。

本問は「59歳未満」なので、原則通り離職証明書を添えないことが可能です。

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第4問 B

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

50007(7)離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡
離職票受理の安定所は、離職票の⑦欄(離職理由)及び⑰欄(離職者氏名)により本人の異議がある旨の記載、受給資格者の提出した資料(原則として、離職票に記載された離職理由に異議のある場合は、離職票に離職理由を証明することができる書類を添付しなければならない)…(以下、略)

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「離職票」に関する問題です。

上記根拠要領のとおり、「離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、離職票に離職理由を証明することができる書類を添付しなければならない」とされています。

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第4問 C

雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

21452(2)事業主の離職証明書の提出
事業主は、その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に離職証明書及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない(則第7条第1項)。ただし、事業主は、離職者が離職の際離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の提出は要せず、資格喪失届のみの提出をもって足りる。
イ 賃金台帳、出勤簿等賃金支払に関する書類
ロ 必要に応じて、工事関係書類等賃金支払日数を確認できる書類
ハ 法第13 条第1項に規定する賃金の支払がなかった期間が離職証明書に記載されている場合には、医師の診断書、母子健康手帳等その理由を確認することができる書類
ニ 離職証明書⑬欄に「休業」の表示がある場合には、21502ニ(イ)から(ハ)に掲げる書類
ホ 離職証明書⑭欄に記載のある場合には、イの書類の他、必要に応じて、労働協約、就業規則等の当該事業所の諸規定
ヘ 則第35条各号に掲げる者又は則第36条各号に掲げる理由により離職した者である場合には、則第35条各号に掲げる者であること又は則第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「離職証明書」に関する問題です。

問題文の記述を上記根拠要領に当てはめてみると、
イ 賃金台帳、出勤簿等賃金支払に関する書類
に関する記載がありません。

本肢は×となり、本問の正解となります。

雇用保険法 令和6年第4問 D

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領

根拠となる要領を確認します。

50206(6)就職状態にある者から離職票が提出された場合の措置
就職状態にある者が離職票を提出した場合には、当該就職状態が継続する限り、基本手当の支給は行えない旨を説明し、離職票-2の右上部に「就職状態」と記載し、処分年月日、当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない。)し、本人に返付する。 また、この場合将来において失業状態となったときは、その者の受給期間内であれば、再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当を支給できること並びに特定理由離職者又は特定受給資格者に該当することで離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格要件を満たしていた者がその後被保険者として15日以上雇用された後に離職し、その離職理由が特定理由離職者及び特定受給資格者に該当しない場合は受給資格要件を満たさない場合があることを説明するとともに、不服がある場合には、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「就職状態にある者から離職票が提出された場合の措置」に関する問題です。

就職状態にある者から離職票が提出された場合は…
・当該就職状態が継続する限り、基本手当の支給は行えない旨を説明
不服がある場合には、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示
とされています。

本肢は○です。

雇用保険法 令和6年第4問 E

公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

50204(4)算定対象期間内に被保険者期間が通算して6か月以上又は12か月以上ない場合の措置
離職票を提出した者が、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上又は12か月以上ない場合には、その者に基本手当を受けることができない旨及びその理由を説明し、将来受給資格を満たした場合のためにこれを保管すべきことを指示した上、離職票-2の右上部に「法第13条不該当」と記載し、処分年月日、当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない。)し、返付する。
雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「算定対象期間内に被保険者期間が通算して6か月以上又は12か月以上ない場合の措置」に関する問題です。

上記根拠要領のとおり、公共職業安定所長は、離職票を提出した者が法13条1項所定の被保険者期間の要件を満たさない(算定対象期間内に被保険者期間が通算して6か月以上又は12か月以上ない場合)と認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない、とされています。

本肢は○です。

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