社会保険労務士試験【労働安全衛生法】<令和6年第10問>

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労働安全衛生法第88条の計画の届出に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

労働安全衛生法 令和6年第10問 A

労働安全衛生法第88条第1項柱書きは、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。

解答の根拠

法第88条第1項

根拠通達を確認します。

(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生法

本肢は、「計画の届出」に関する問題です。

単純な相違問題です。
・問題文…14日前までに
・正しくは…30日前までに

本肢は×です。

労働安全衛生法 令和6年第10問 B

事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

解答の根拠

法第88条第2項

根拠条文を確認します。

(計画の届出等)
第八十八条
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

労働安全衛生法

本肢は、「計画の届出」に関する問題です。

単純な相違問題です。
・問題文…都道府県労働局長に届け出
・正しくは…厚生労働大臣に届け出

本肢は×です。

労働安全衛生法 令和6年第10問 C

事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

解答の根拠

法第88条第3項

根拠条文を確認します。

(計画の届出等)
第八十八条
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

労働安全衛生法

本肢は、「計画の届出」に関する問題です。

上記根拠条文のとおり、「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で厚生労働省令で定めるもの」を開始しようとするときは、その計画を…
・14日前までに
・労働基準監督署長に

届け出なければならない、とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労働安全衛生法 令和6年第10問 D

機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。

解答の根拠

根拠通達を確認します。

(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生法

本肢は、「計画の届出」に関する問題です。

機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるますが、つり上げ荷重が3トン未満のものは対象外とされています。

本肢は×です。

労働安全衛生法 令和6年第10問 E

機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。

解答の根拠

則第85条

根拠通達を確認します。

(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

労働安全衛生法施行規則

本肢は、「計画の届出」に関する問題です。

機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれます。

一方、問題文にあるような「圧力能力が5トン未満のものは除かれる」という規定はありません。

本肢は×です。

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