介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第8問 A
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
法第3条第1項
根拠条文を確認します。
(保険者)
第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。介護保険法
本肢は、「介護保険法」に関する問題です。
介護保険法の保険者は「市町村・特別区」は基本中の基本です。
絶対に押さえておきましょう!
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第8問 B
「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。
法第8条第25項
根拠条文を確認します。
第8条
25 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。介護保険法
本肢は、「介護保険法」に関する問題です。
少々細かい内容なので、迷った方も多いと思います。
上記根拠条文のとおり、「介護保険施設」は
・問題文…指定介護老人福祉施設、介護専用型特定施設、介護医療院
・正しくは…指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
と微妙に変えて誤りとしています。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第8問 C
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
法第27条第8項
根拠条文を確認します。
(要介護認定)
第二十七条
8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。介護保険法
本肢は、「介護保険法」に関する問題です。
要介護認定のスタートは「申請日」となります。
認定日、となると、申請を審査している期間の長短で差が出てしまい、自治体によっても審査スピードに違いがあるため、公平を期すために「申請日にさかのぼる」としているのではないかと思っています。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第8問 D
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
法第29条第1項
根拠条文を確認します。
(要介護状態区分の変更の認定)
第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。介護保険法
本肢は、「介護保険法」に関する問題です。
本肢は条文通りの問題です。
要介護認定は、被介護者の状況によってもちろん変化します。
当初に認定された要介護状態区分から変更する必要がある場合は、市町村に対して申請をして変更します。
本肢は○となり、本問の正解となります。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和5年第8問 E
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
法第183条第1項
根拠条文を確認します。
(審査請求)
第百八十三条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険法
本肢は「介護保険法」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、「処分に不服がある場合は、介護保険審査会に審査請求できる」とされていますが、問題文にある「再審査請求」については規定がありません。
その他の条文を確認しても、そもそも介護保険法自体に再審査請求に関する規定がないようです。
本肢は×です。