社会保険労務士試験【雇用保険法】<令和5年第2問>

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失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

雇用保険法 令和5年第2問 A

基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領 51254

根拠となる要領を確認します。

51254(4)労働の意思及び能力があるかどうかの確認
ロ 求職活動実績に基づく失業の認定
(イ) 失業の認定の対象となる求職活動実績の基準
a 求職活動の回数
(a)基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(法第 32条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「認定対象期間」という。)に、求職活動を行った実績(以下「求職活動実績」という。)が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
(b) ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記(a)にかかわらず認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする。
ⅲ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「求職活動実績に基づく失業の認定」に関する問題です。

失業の認定にかかわる「求職活動実績」ですが、原則は「認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に2回以上」となっています。

ただし、例外として上記根拠要領のとおり「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」には、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとする、とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

雇用保険法 令和5年第2問 B

許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領 51254

根拠となる手引きを確認します。

51254(4)労働の意思及び能力があるかどうかの確認
ロ 求職活動実績に基づく失業の認定
(ロ)求職活動の範囲 求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当するものである。
このため、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「求職活動実績に基づく失業の認定」に関する問題です。

求職活動実績として認められるためには「就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等」のような具体的・効果的な活動を行う必要があります。

上記根拠要領にあるとおり、「単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない」とされています。

本肢は×です。

雇用保険法 令和5年第2問 C

失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領 51251

根拠となる手引きを確認します。

51251(1)概要
ロ 失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる。
ただし、この場合、当該認定日に就労することも考えられるから、当日就労する予定がないことを確認し、かつ、当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておく。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「失業の認定」に関する問題です。

失業の認定は…
・原則:前回の認定日~当該認定日の前日
・例外:認定日が①就職日の前日、②受給期間の最終日、③支給終了日⇒前回の認定日~当該認定日
とされています。

問題文は、上記例外①のケースですが、「認定日の翌日」とされているため誤りとなります。

本肢は×です。

雇用保険法 令和5年第2問 D

求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領 51254

根拠となる手引きを確認します。

51254(4)労働の意思及び能力があるかどうかの確認
ロ 求職活動実績に基づく失業の認定
(ニ) 求職活動実績の確認方法等
a 自己申告に基づく判断 求職活動実績については、失業認定申告書(則様式第 14号)に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は、「求職活動実績の確認方法」に関する問題です。

上記根拠要領にあるとおり、「求職活動実績については、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない」とされています。

あくまでも自己申告制ですので、注意しましょう。

もちろん不正受給はいけません…

本肢は×です。

雇用保険法 令和5年第2問 E

受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。

解答の根拠

雇用保険に関する業務取扱要領 51256

根拠となる手引きを確認します。

51256(6)登録型派遣労働者に係る留意事項
イ 受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間である。

雇用保険に関する業務取扱要領

本肢は「派遣就業」に関する問題です。

派遣社員として働いていた期間は、失業の認定ではどのように取り扱われるのでしょうか。

この点、上記根拠要領のとおり、「受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間である」とされてiます。

そのため、登録型派遣としての雇用契約期間は「就職している状態」と取り扱われるため、失業の認定は行われません。

本肢は×です。

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