労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
労働者災害補償保険法/徴収法 令和5年第10問 A
事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
法第9条第1項 / 則第10条第1項
根拠条文を確認します。
(継続事業の一括)
第九条 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(継続事業の一括)
第十条 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「継続事業の一括」に関する問題です。
継続事業の一括の要件を整理すると…
・事業主が同一人である2以上の事業
・保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請
・厚生労働大臣の認可
とされています。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和5年第10問 B
継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。
法第9条第1項 / 則第10条第1項
根拠条文は肢Aと同じです。
本肢は、「継続事業の一括」に関する問題です。
肢Aで示した根拠条文「則第10条第1項」には、「それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。」とあります。
一括する事業は、二元適用事業同志・一元適用事業同志であることが必要となるわけですね。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和5年第10問 C
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
法第9条第1項 / 則第10条第1項
根拠条文は肢Aと同じです。
本肢は、「継続事業の一括」に関する問題です。
肢Aで示した根拠条文「則第10条第1項」には、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」とあります。
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業の場合でも、事業の種類を同じくする必要があるわけですね。
本肢は×となり、本問の正解となります。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和5年第10問 D
暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない。
則第10条第2項
根拠条文を確認します。
(継続事業の一括)
第十条
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「継続事業の一括」に関する問題です。
暫定任意適用事業は、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していない場合でも、任意加入の申請と同時に一括の申請をすることができます。
保険関係が成立してから何時間・何日経たないと一括申請できない…というルールを作る意味がないですもんね。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和5年第10問 E
労働保険徴収法第9条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。
則第10条第3項
根拠条文を確認します。
(継続事業の一括)
第十条
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は「継続事業の一括」に関する問題です。
まず前段については、上記根拠条文(第2項)の通り「都道府県労働局長」に申請することとされていますので、正しいです。
次に後段についてですが、上記根拠条文(第3項)の通り「指定は…都道府県労働局長が…行うものとする」とされていますので、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しないことがあります。
そのため、後段も正しいです。
本肢は○です。