労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。
A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
法37条1項,別表第1,令12条
根拠条文を確認します。
(製造の許可)
第三十七条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。別表第一(第三十七条関係)
労働安全衛生法
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
(特定機械等)
労働安全衛生法 施行令
第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。同号において同じ。)
八 ゴンドラ
本肢は、「特定機械等」に関する問題です。
条文の構成から整理しましょう。
まず、法第37条にて、
・特に危険な作業を必要とする機械⇒別表1
・その別表1の中でも政令で定めるもの⇒製造するには都道府県労働局長の許可を受けなければならない
とされています。
そして上記のように、別表1でズラーっと8種類の機械の名称が規定されており、施行令でさらにその8種類の機械の細かい条件が規定されています。
では選択肢と、上記根拠条文を照合してみたいと思います。
A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
⇒施行令第12条第1項第1号
B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
⇒施行令第12条第1項第3号
C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
⇒施行令第12条第1項第4号
D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
⇒施行令第12条第1項第6号
E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
⇒規定なし
となり、正解はEとなります。
8種類なので何とか頑張って覚えたいところです。
私の受験生時代の覚え方ですが、Google検索でそれぞれの「イメージ」を確認したらバッチリ覚えられました。
例えば、「デリック」なんて、社労士の勉強をするまでは聞いたこともありませんでしたが、実際の画像を見てみると、「ビルの工事現場でよく見るあれね!」と一発で記憶することができました。
ぜひ8種類全部、一度実物のイメージを確認するようにしてみてください。