社会保険労務士試験【労働基準法】<令和5年第5問>

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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

労働基準法 令和5年第5問 A

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

解答の根拠

平成15年10月22日基発1022001号

根拠通達を確認します。

第1 有期労働契約(法第14条、第137条及び改正法附則第3条関係)
1 契約期間の上限(法第14条第1項関係)
(3) 法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約の効力等について
法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること

労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成15年10月22日基発1022001号)

本肢は、「契約期間」に関する問題です。

法で定められている労働条件を逸脱している条件は、法で定められている基準に是正されます。

本肢は「労働契約期間」がテーマですが、上記根拠通達の通り「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること」とされています。

有期契約はあくまでも有期契約として是正されるのであって、無期契約とはならないことに注意しましょう。

本肢は×となり、本問の正解となります。

労働基準法 令和5年第5問 B

社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

解答の根拠

昭和23年11月27日基収3514号

根拠通達を確認します。

社宅等であって単なる福利厚生施設とされるものは、本条1項による明示すべき労働条件の範囲には含まれないから、使用者が契約締結に当たって社宅等の供与を明示しておきながら、就職後これを供与しなかったとしても、本条による解除権を行使し得ない。

昭和23年11月27日基収3514号

本肢は、「労働条件の明示」に関する問題です。

事前に聞いていた話と違う…という場合は、労基法第15条の定めにより、労働者側は労働契約を解除することができます。

その「労働条件」にはどこまで含まれるのか…というのが本肢のテーマです。

上記根拠通達の通り、「社宅等の貸与」は、その労働条件には含まれないため、「事前に聞いていた話と違う…」となっても、第15条には該当しない、とされています。

個人的には「事前に聞いていた話と違う…」と感じてもおかしくはないと思いますが…。

本肢は○です。

労働基準法 令和5年第5問 C

使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

解答の根拠

昭和23年10月23日基収3633号

根拠通達を確認します。

使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金より分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となつていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない。

昭和23年10月23日基収3633号

本肢は、「前借金相殺の禁止」に関する問題です。

「前借金の相殺の禁止」とは、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」というものです。

返済し終わるまで仕事を辞めることができない、せっかく稼いだ賃金が借金の返済に消えてしまい生活ができない…という労働者にとって不利な状況を防止するための定めとなります。

しかし、上記根拠通達の通り、「労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合」は、労基法第17条には当たらない、とされています。

本肢は○です。

労働基準法 令和5年第5問 D

労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。

解答の根拠

平成11年3月31日基発169号

根拠通達を確認します。

退職時の証明を求める回数については制限はない。

平成11年3月31日基発169号

本肢は、「退職時の証明」に関する問題です。

個人的には、労働者側が何度も退職時の証明を求めたり、会社側がそれを嫌がったりすることがあるのかな…と思いますが、上記のような通達が出ている、ということは、過去に問題となったのでしょうね。

「制限はない」ということで、労働者は何度も退職時の証明を求めることができ、会社はそれに応じなければならない、とされています。

本肢は○です。

労働基準法 令和5年第5問 E

従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。

解答の根拠

昭和63年3月14日基発150号

根拠通達を確認します。

「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいう。

昭和63年3月14日基発150号

本肢は「解雇」に関する問題です。

本肢のテーマは頻出なので、しっかりとおさえておきましょう。

労基法第19条にある「やむを得ない事由」の解釈に関する問題です。

労働者を解雇できるほどの「やむを得ない事由」である必要がありますので、ただ単に会社が、原材料を発注し忘れて仕事ができない、などは含まれません。

上記根拠通達にもあるとおり、イメージとしては「天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由」とされていますので、大震災が起こり工場が倒壊してしまった…などになります。

本肢は○です。

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