社会保険労務士試験【雇用保険法】<令和4年第4問>

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次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
①29 歳 0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
②31 歳から 32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を 11 か月間取得した。
③33 歳から 34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を 12 か月間取得した。
④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い 35 歳 1 月で離職した。

A 90 日  B 120 日  C 150 日  D 180 日  E 210 日

雇用保険法 令和4年第4問

解答の根拠

法61条の7第9項

根拠条文を確認します。

(育児休業給付金)
第六十一条の七
 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項及び第三十七条の四第三項の規定の適用については、第二十二条第三項中「とする。ただし、当該期間」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と、第三十七条の四第三項中「第二十二条第三項」とあるのは「第二十二条第三項(第六十一条の七第九項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

本肢は、「基本手当の所定給付日数」に関する問題です。

本問はかなり実務的な問題ですね。

それでは、問題文に隠されている様々な論点をしっかりとおさえながら、解答を確実に導き出していきましょう。

論点は以下の4つとなります。

1.「一般」か「特定」か
⇒問題文に「当該事業所が破産手続を開始」とあるので「特定」
⇒問題文に示されてる表のうち下段の「特定受給資格者の所定給付日数」の方を確認する。

2.離職時の年齢
⇒問題文に「35 歳 1 月で離職した」とあるので、「特定受給資格者の所定給付日数」の表の「35歳以上45歳未満」の行を確認する。

3.被保険者期間
⇒問題文に「29 歳 0 月で適用事業所に雇用され」・「35 歳 1 月で離職した」とあるので、「6年1月」

4.算定基礎期間
⇒上記根拠条文のとおり、被保険者期間中に育児休業給付金の支給に係る休業期間がある場合は、「その期間を除いた期間」が算定基礎期間とされます。したがって、上記3の「6年1月(73月)」から、問題文にある「11月」と「12月」の合計「23月」を差し引いた、「50月⇒4年2月」が算定基礎期間となります。

以上を総合すると…
・「特定受給資格者の所定給付日数」の表の
・「35歳以上45歳未満」の行の
・「1年以上5年未満」の列

「150日」が本問の正解となります。

上記から、本問のケースの所定給付日数は「150日」となり、「C」が正解となります。

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