国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国民年金法 令和7年第10問 A
60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
法第49条第3項
根拠条文を確認します。
(支給要件)
第四十九条
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。国民年金法
本肢は「寡婦年金の支給要件」に関する問題です。
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、
・問題文…妻が60歳に達した日の属する月から
・正しくは…妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から
その支給を始めます。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第10問 B
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
法第35条第1項第2号
根拠条文を確認します。
(失権)
第三十五条 障害基礎年金の受給権は、第三十一条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
二 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。国民年金法
本肢は「障害基礎年金の失権」に関する問題です。
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく
・問題文…5年を経過していないとき
・正しくは…3年を経過していないとき
は除かれます。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第10問 C
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
法第34条第1項・第6項
根拠条文を確認します。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条
6 第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。国民年金法
本肢は「障害の程度が変わつた場合の年金額の改定」に関する問題です。
改定後の額による障害基礎年金の支給は、
・問題文…改定が行われた日の属する月から
・正しくは…改定が行われた日の属する月の翌月から
始まります。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第10問 D
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
法第39条第3項第8号
根拠条文を確認します。
第三十九条
3 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
八 二十歳に達したとき。国民年金法
本肢は「配偶者に支給する遺族基礎年金の額の改定」に関する問題です。
障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、
・問題文…20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
・正しくは…20歳に達したとき
に年金額が減額改定されます。
本肢は×です。
国民年金法 令和7年第10問 E
国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
法第96条第6項
根拠条文を確認します。
(督促及び滞納処分)
第九十六条
6 前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。国民年金法
本肢は「督促及び滞納処分」に関する問題です。
本肢は、上記根拠条文の通りとなります。
国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、
・さきに経過した月の保険料から順次これに充当
・1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付する
ものとされています。
本肢は○となり、本問の正解となります。

