社会保険労務士試験【国民年金法】<令和7年第9問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和7年第9問 A

国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

解答の根拠

法附則第5条第3項

根拠条文を確認します。

(任意加入被保険者)
第五条 
3 前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

国民年金法

本肢は「任意加入被保険者」に関する問題です。

前段については、上記根拠条文の通りで正しい内容です。

しかし、後段について、任意加入被保険者の取得に関しては、問題文にあるような「最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる」とする規定はありません。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第9問 B

国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

解答の根拠

法第5条第1項

根拠条文を確認します。

(用語の定義)
第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

国民年金法

本肢は「保険料納付済期間」に関する問題です。

上記根拠条文の第1号被保険者にかかる説明に、「第九十六条の規定により徴収された保険料を含み」とあります。

第96条は、「督促および滞納処分」に関する規定ですので、督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含むとされています。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第9問 C

昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
第3号被保険者期間 336月

解答の根拠

本肢は「被保険者期間」に関する問題です。

問題文のケースを確認します。

①第1号被保険者期間…108月(保険料未納の24月は考慮しません
②第2号被保険者期間…12月
③第3号被保険者期間…336月
⇒①+②+③= 456月

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第9問 D

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。

解答の根拠

法第29条

根拠条文を確認します。

(失権)
第二十九条 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

国民年金法

本肢は「失権」に関する問題です。

老齢基礎年金の受給権の失権事由は、上記根拠条文にあるとおり「死亡」のみです。

問題文にあるような、「受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合」については、失権事由とはされていません。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第9問 E

国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

解答の根拠

法第25条 / 法第133条

根拠条文を確認します。

(公課の禁止)
第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

(準用規定)
第百三十三条 第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

国民年金法

本肢は「公課の禁止」に関する問題です。

国民年金基金が支給する一時金については、上記根拠条文(第133条)により、法25条(公課の禁止)が準用されています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

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