社会保険労務士試験【国民年金法】<令和7年第4問>

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国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

国民年金法 令和7年第4問 A

国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。

解答の根拠

法第11条第1項

根拠条文を確認します。

(被保険者期間の計算)
第十一条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

国民年金法

本肢は「被保険者期間の計算」に関する問題です。

被保険者期間の計算は、被保険者資格を取得した日の属する月から
・問題文…その資格を喪失した日の属する月まで
・正しくは…その資格を喪失した日の属する月の前月まで
となります。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第4問 B

被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。

解答の根拠

法第11条の2

根拠条文を確認します。

第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

国民年金法

本肢は「被保険者期間」に関する問題です。

被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、
・問題文…変更前の種別の被保険者であった月
・正しくは…最後の種別の被保険者であつた月
となります。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第4問 C

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。

解答の根拠

則第77条の7第1号

根拠条文を確認します。

第七十七条の七 法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。

国民年金法施行規則

本肢は「保険料免除」に関する問題です。

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、
・問題文…保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず
・正しくは…保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く
その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、申請によって保険料の納付が全額免除される。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第4問 D

租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課すことができる。

解答の根拠

法第25条

根拠条文を確認します。

(公課の禁止)
第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

国民年金法

本肢は「公課の禁止」に関する問題です。

原則として「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」とされていますが、老齢基礎年金及び付加年金は例外とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

国民年金法 令和7年第4問 E

令和7年1月から、保険料を2年前納する場合に、最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2年前納(4月開始)という方法を選択できる。

解答の根拠

本肢は「保険料の前納」に関する問題です。

保険料を2年前納する方法として
・最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引されない保険料を口座振替し
・4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する
方法が選択できます。(「2年前納(4月開始)」という)

本肢は×です。

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