社会保険労務士試験【国民年金法】<令和7年第2問>

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国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

国民年金法 令和7年第2問 ア

被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解答の根拠

法第12条第1項

根拠条文を確認します。

(届出)
第十二条 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

国民年金法

本肢は「届出」に関する問題です。

被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を
・問題文…厚生労働大臣
・正しくは…市町村長
に届けなければならない。

本肢は×です。

国民年金法 令和7年第2問 イ

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

解答の根拠

法第12条第5項

根拠条文を確認します。

(届出)
第十二条
5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

国民年金法

本肢は「届出」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りです。

・第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
・ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

本肢は○です。

国民年金法 令和7年第2問 ウ

国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

解答の根拠

法第5条第7項

根拠条文を確認します。

(用語の定義)
第五条
7 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

国民年金法

本肢は「用語の定義」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りです。

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

本肢は○です。

国民年金法 令和7年第2問 エ

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。

解答の根拠

令第4条

根拠条文を確認します。

(被扶養配偶者の認定)
第四条 法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

国民年金法施行令

本肢は「被扶養配偶者の認定」に関する問題です。

本肢は上記根拠条文の通りです。

・主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。

本肢は○です。

国民年金法 令和7年第2問 オ

20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

解答の根拠

法第8条第1項第4号

根拠条文を確認します。

(資格取得の時期)
第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

本肢は「資格取得の時期」に関する問題です。

20歳未満の者又は60歳以上の者は、
・問題文…厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に
・正しくは…厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日に
国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

本肢は×です。

以上から、誤りの選択肢はアとオの二つとなり、「B 二つ」が正解となります。

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