健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
健康保険法 令和7年第4問 A
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
則第41条第1項
根拠条文を確認します。
(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第四十一条 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号
二 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
三 該当するに至った年月日及びその理由健康保険法施行規則
本肢は「介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出」に関する問題です。
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければなりません。
ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りではありません。
本肢は○です。
健康保険法 令和7年第4問 B
保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
法第44条第1項・第2項
根拠条文を確認します。
(報酬月額の算定の特例)
第四十四条 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。健康保険法
本肢は「報酬月額の算定の特例」に関する問題です。
まず前段についてですが、上記根拠条文のとおり、保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とされています。
次に後段についてですが、上記の保険者算定の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、上記の算定方法は、規約で定めなければならない、とされています。
本肢は○です。
健康保険法 令和7年第4問 C
事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
則第35条
根拠条文を確認します。
(事業主の代理人選任の届出)
第三十五条 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。健康保険法施行規則
本肢は「事業主の代理人選任の届出」に関する問題です。
単純な相違問題です。
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは
・問題文…速やかに
・正しくは…あらかじめ
文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない、とされています。
本肢は×となり、本問の正解となります。
健康保険法 令和7年第4問 D
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
令第44条の7第2項
根拠条文を確認します。
(保険料等交付金の交付)
第四十四条の七
2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。健康保険法施行令
本肢は「保険料等交付金の交付」に関する問題です。
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該繰り入れられた額を保険料等交付金として交付する、とされています。
本肢は○です。
健康保険法 令和7年第4問 E
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
法第88条第4項
根拠条文を確認します。
(訪問看護療養費)
第八十八条
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。健康保険法
本肢は「訪問看護療養費」に関する問題です。
訪問看護療養費の額は、次のAからBを控除した額となります。
【A】当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
【B】上記【A】の額に一部負担金にかかる法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について法第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
本肢は○です。

