高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第8問 A
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
法第49条
根拠条文を確認します。
(特別会計)
第四十九条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「特別会計」に関する問題です。
単純な相違問題です。
後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設ける主体は、
・問題文…後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)
・正しくは…後期高齢者医療広域連合及び市町村
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第8問 B
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
法第50条
根拠条文を確認します。
(被保険者)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「被保険者」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、第1号にて無条件で被保険者となるのは75歳以上と規定されていますが、第2号にて、65歳以上75歳未満の者でも「厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」は被保険者となるとされています。
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第8問 C
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
法第109条
根拠条文を確認します。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第百九条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「普通徴収に係る保険料の納期」に関する問題です。
単純な相違問題です。
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期を定めているのは、
・問題文…後期高齢者医療広域連合の条例
・正しくは…市町村の条例
本肢は×です。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第8問 D
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
法第111条
根拠条文を確認します。
(保険料の減免等)
第百十一条 後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「保険料の減免等」に関する問題です。
本肢は、上記根拠条文のとおりとなります。
本肢は○となり、本問の正解となります。
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第8問 E
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
法第53条第1項
根拠条文を確認します。
(資格喪失の時期)
第五十三条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第五十条第二号の状態に該当しなくなつた日又は第五十一条第二号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。高齢者の医療の確保に関する法律
本肢は「資格喪失の時期」に関する問題です。
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、原則として、
・当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日
若しくは
・第五十条第二号の状態に該当しなくなつた日
又は
・第五十一条第二号に掲げる者に該当するに至つた日
の翌日から、その資格を喪失する、とされています。
ただし、例外として
・当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき
については、その日からその資格を喪失する、とされています。
本肢は×tです。


