社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和7年第5問>

スポンサーリンク

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第5問 A

社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。

解答の根拠

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について(昭和53年8月8日庁文発2084号)

根拠通達を確認します。

第一 提出代行事務について
三 提出代行事務の取扱い
(二) 提出代行事務の性格は法律行為の代理とは異なるので、本来事業主等が意思決定すべき事項に及ばないものであること。

社会保険労務士法の一部を改正する法律等の施行について(昭和53年8月8日庁文発2084号)

本肢は「提出代行事務」に関する問題です。

法第2条第1項第1号の2に規定されている「提出に関する手続を代わつてする」については、上記根拠通達にあるとおり、「提出代行事務の性格は法律行為の代理とは異なるので、本来事業主等が意思決定すべき事項に及ばない」とされています。
 
そのため、「提出に関する手続を代わつてする」には、問題文にあるような「代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理すること」は含まれません。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第5問 B

特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

解答の根拠

法第2条第1項第1号の4

根拠条文を確認します。

(社会保険労務士の業務)
第二条
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

社会保険労務士法

本肢は「社会保険労務士の業務」に関する問題です。

特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務を行うことができますが、男女雇用機会均等法に定める調停手続は、その紛争解決手続代理業務に含まれます

また、問題文にある「調停手続」においては、調停委員や相手方の当事者への説明・主張・陳述・答弁等のほか、調停案の受諾・拒否も含まれる、とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第5問 C

社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

解答の根拠

法第25条の3の2第2項

根拠条文を確認します。

(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

本肢は「懲戒事由の通知等」に関する問題です。

社会保険労務士について、「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」や「一般の懲戒」の条文に規定する行為又は事実があると認めたときは、上記根拠条文にあるとおり、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる、とされています。

この通知・措置を求めることができる主体は、問題文には「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り」とありますが、正しくは上記根拠条文のとおり「何人も」となります。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第5問 D

社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。

解答の根拠

法第25条の8第1項

根拠となる調査を確認します。

(社員の資格)
第二十五条の八 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。

社会保険労務士法

本肢は「社員の資格」に関する問題です。

社会保険労務士法人の社員は、上記根拠条文のとおり、社会保険労務士でなければならない、とされています。

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和7年第5問 E

社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

解答の根拠

法第25条の18第1項

根拠となる調査を確認します。

(社員の競業の禁止)
第二十五条の十八 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。

社会保険労務士法

本肢は「社員の競業の禁止」に関する問題です。

社会保険労務士法人の社員は
自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うこと
・他の社会保険労務士法人の社員となること
が禁止されています。

前者は「自己のため」も含まれています。

本肢は×です。

タイトルとURLをコピーしました