健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
健康保険法 令和6年第4問 A
入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。
法第63条第2項
根拠条文を確認します。
(療養の給付)
第六十三条
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)健康保険法
本肢は、「療養の給付」に関する問題です。
被保険者の疾病・負傷に対しては、「療養の給付」が行われます。
しかし、上記根拠条文にあるとおり、「食事療法・生活療養・評価療養・患者申出療養・選定療養」については、療養の給付に含まれないとされています。
さらに問題文では、「正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用」の記述がありますが、こちらについては、通達にて療養の給付の対象とはならないとされています。
本肢は○です。
健康保険法 令和6年第4問 B
健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本肢において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。
法第76条第5項 / 健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱い要領(平成14年12月25日保発1225001号)
根拠条文・要領を確認します。
(療養の給付に関する費用)
第七十六条
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。健康保険法
2.対象となる診療報酬請求書
(2)老人医療及び公費負担医療(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第13条第2項又は第3項に規定する事務に係るものをいう。)に係る診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務については、従来通り、基金が取り扱うこと。健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱い要領(平成14年12月25日保発1225001号)
本肢は、「療養の給付に関する費用」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、健康保険組合は療養の給付に関する事務については、社会保険診療報酬支払基金だけでなく国民健康保険団体連合会に委託することもできるとされています。
しかし、上記要領のとおり、「公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払に関する事務については、従来どおり、基金が取り扱うこと」とされています。
本肢は×となり、本問の正解となります。
健康保険法 令和6年第4問 C
健康保険法第28条第1項に規定する健康保険組合による健全化計画は、同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画となり、事業及び財産の現状、財政の健全化の目標、その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない。
令第30条
根拠条文を確認します。
(健全化計画)
第三十条 法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業及び財産の現状
二 財政の健全化の目標
三 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額健康保険法施行令
本肢は、「健全化計画」に関する問題です。
健全化計画については、上記根拠条文のとおり、
・計画期間…指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間
・記載項目
1. 事業及び財産の現状
2. 財政の健全化の目標
3. 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
とされています。
本肢は○です。
健康保険法 令和6年第4問 D
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
令第24条第1項
根拠条文を確認します。
(報告書の提出)
第二十四条 健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。健康保険法施行令
本肢は、「報告書の提出」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文通りの問題です。
「健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されています。
本肢は○です。
健康保険法 令和6年第4問 E
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。
則第84条の2第1項
根拠条文を確認します。
(傷病手当金の額の算定)
第八十四条の二 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。健康保険法施行規則
本肢は、「傷病手当金の額の算定」に関する問題です。
上記根拠条文にある読み替え規程の通り。傷病手当金の継続給付の場合、額の算定については、原則である法第99条第2項が読み替えられて、設問の取り扱いとなることとされています。
本肢は○です。