社会保険労務士試験【労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識】<令和6年第8問>

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国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第8問 A

市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

解答の根拠

法第4条第5項

根拠条文を確認します。

(国、都道府県及び市町村の責務)
第四条
5 都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

国民健康保険法

本肢は、「都道府県の責務」に関する問題です。

単純な相違問題です。

国民健康保険組合その他の関係者に対し必要な指導及び助言を行うのは…
・問題文…市町村(特別区を含む。)
・正しくは…都道府県

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第8問 B

国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

解答の根拠

法第19条第2項

根拠条文を確認します。

(被保険者)
第十九条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

国民健康保険法

本肢は、「被保険者」に関する問題です。

本肢は、上記根拠条文のとおりです。

組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる」とされています。

本肢は○となり、本問の正解となります。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識令和6年第8問 C

国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。

解答の根拠

法第32条の4

根拠条文を確認します。

(清算人)
第三十二条の四 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

国民健康保険法

本肢は、「清算人」に関する問題です。

単純な相違問題です。

組合が解散した際に清算人となるのは…
・問題文…監事
・正しくは…理事

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第8問 D

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

解答の根拠

法第93条第1項

根拠条文を確認します。

(組織)
第九十三条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。

国民健康保険法

本肢は、「組織」に関する問題です。

単純な相違問題です。

審査会の構成は、①被保険者を代表する委員、②保険者を代表する委員、そして
・問題文…③保険医又は保険薬剤師を代表する委員
・正しくは…③公益を代表する委員

本肢は×です。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 令和6年第8問 E

市町村(特別区を含む。)若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

解答の根拠

法第107条

根拠条文を確認します。

(事業状況の報告)
第百七条 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県 厚生労働大臣
二 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事

国民健康保険法

本肢は、「事業状況の報告」に関する問題です。

単純な相違問題です。

事業報告の報告先は、①都道府県→厚生労働大臣、②市町村・組合・連合会→
・問題文…厚生労働大臣
・正しくは…都道府県知事

本肢は×です。

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