労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
雇用保険法/徴収法 令和6年第9問 A
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
則第42条第2項・第5項
根拠条文を確認します。
(雇用保険印紙購入通帳)
第四十二条
2 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
5 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「雇用保険印紙購入通帳」に関する問題です。
原則として、上記根拠条文のとおり、「雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する」とされています。
しかし例外的に、「有効期間の更新の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する」とされています。
本肢は○です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第9問 B
事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
則第42条第6項
根拠条文を確認します。
(雇用保険印紙購入通帳)
第四十二条
6 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「雇用保険印紙購入通帳」に関する問題です。
問題文のケースの場合は、上記根拠条文のとおり、「雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない」とされています。
本肢は○です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第9問 C
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
則第42条第8項
根拠条文を確認します。
(雇用保険印紙購入通帳)
第四十二条
8 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「雇用保険印紙購入通帳」に関する問題です。
問題文のケースの場合は、上記根拠条文のとおり、「事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない」とされています。
本肢は○です。
雇用保険法/徴収法 令和6年第9問 D
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
則第54条 / 則第55条
根拠条文を確認します。
(印紙保険料の納付状況の報告)
第五十四条 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 報告年月日
四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
五 雇用保険印紙の受払状況(印紙保険料納付計器の使用状況)
第五十五条 法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 報告年月日
四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
五 印紙保険料納付計器の使用状況労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「印紙保険料の納付状況の報告・印紙保険料納付計器の使用状況」に関する問題です。
まず問題文のケースのように、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用している場合には、上記第54条・55条に記載のあるとおり、「印紙保険料納付状況報告書」及び「印紙保険料納付計器使用状況報告書」の両方の報告が必要となります。
さらに、後者の「印紙保険料納付計器使用状況報告書」の報告先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」ではなく、「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」とされています。
本肢は×となり、本問の正解となります。
雇用保険法/徴収法 令和6年第9問 E
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。
則第52条第1項・第2項
根拠条文を確認します。
(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
第五十二条 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「雇用保険印紙購入通帳」に関する問題です。
本問は、上記根拠条文のとおり、です。
・【事業主】
印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき
→当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
・【納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収】
前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたとき
→当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。
本肢は○です。