雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
雇用保険法 令和6年第1問 A
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 20351
根拠となる要領を確認します。
2 被保険者の範囲に関する具体例
20351(1)労働者性の判断を要する場合
イ 取締役及び社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員
(イ) 株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「被保険者」に関する問題です。
上記根拠となる要領にあるとおり、原則として株式会社の取締役は被保険者となりません、
例外的に上記根拠要領にあるとおり「報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い取締役」は被保険者となる可能性もありますが、それでも「代表」取締役は対象外です。
代表取締役…いわゆる社長で、完全に「雇う側」の人ですからね。
本肢は×となり、本問の正解となります。
雇用保険法 令和6年第1問 B
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 20352
根拠となる要領します。
2 被保険者の範囲に関する具体例
20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合
ル 事業主に雇用されつつ自営業を営む者等 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱う。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「被保険者」に関する問題です。
上記根拠要領のとおり、適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は「当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱う」とされている。
本肢は○です。
雇用保険法 令和6年第1問 C
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 20352
根拠となる要領を確認します。
2 被保険者の範囲に関する具体例
20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合
ロ 引き続き長期にわたり欠勤している者 労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「被保険者」に関する問題です。
長期欠勤している労働者であっても、上記根拠要領のとおり、「雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。」とされています。
本肢は○です。
雇用保険法 令和6年第1問 D
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 20351
根拠となる要領を確認します。
2 被保険者の範囲に関する具体例
20351(1)労働者性の判断を要する場合
ロ 企業組合の組合員 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に中小企業等協同組合法に基づ く組合関係が存在することはもちろんであるが、次の2つの要件を満たしている場合で、企業組合 と組合員との間において組合関係とは別に雇用関係も存在することが明らかに認められる場合は、 被保険者となる。
(イ) 組合と組合員との間に使用従属の関係があること。すなわち、組合員が組合の行う事業に従事し、組合に労働を提供する場合に、組合員以外の者で組合の行う事業に従事する者と同様に 組合の支配に服し、その規律の下に労働を提供していること。
(ロ) 組合との使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われているこ と。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「被保険者」に関する問題です。
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、次の2つの要件を満たしている場合で、企業組合と組合員との間において組合関係とは別に雇用関係も存在することが明らかに認められる場合は、被保険者となります。
(イ)組合と組合員との間に使用従属の関係があること。
(ロ)組合との使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること。
本肢は○です。
雇用保険法 令和6年第1問 E
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
雇用保険に関する業務取扱要領 20303
根拠となる要領を確認します。
1 被保険者の範囲
20303(3)被保険者とならない者
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号) 学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校 又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。雇用保険に関する業務取扱要領
本肢は、「被保険者」に関する問題です。
上記根拠要領のとおり、「大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(「昼間学生」という)は、被保険者とはならない」とされています。
そのため、設問の「大学の夜間学部に在籍する者」は昼間学制ではないため、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となります。
本肢は○です。