労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第9問 A
労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
法第21条の2第1項
根拠通達を確認します。
(口座振替による納付等)
第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。労働保険の保険料の徴収等に関する法律
本肢は、「口座振替による納付等」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、口座振替納付が利用できる事業主について、一括有期事業の事業主・単独有期事業主を除く、との断りはありません。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第9問 B
労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。
則第38条の4
根拠条文を確認します。
(口座振替による納付)
第三十八条の四 法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「口座振替による納付」に関する問題です。
口座振替納付の対象は、正規の確定清算前まで、自己申告に基づいて納付する際に使用される納付書によって納付するものに限られ、確定保険料の認定決定や追徴金、事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、政府から納付命令書として使用される納入告知書によって行われる納付については認められていません。
本肢は×となり、本問の正解となります。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第9問 C
労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
則第38条の2
根拠条文を確認します。
(口座振替による納付の申出)
第三十八条の二 法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「口座振替による納付の申出」に関する問題です。
本問は上記根拠条文のとおりです。
書面の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官となっています。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第9問 D
労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
則第38条第2項第7号
根拠通達を確認します。
(労働保険料等の申告及び納付)
第三十八
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
七 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第四号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「労働保険料等の申告及び納付」に関する問題です。
労働保険料を口座振替によって納付する場合の概算保険料申告書及び確定保険料申告書の提出先は…
○所轄労働基準監督署長を経由→所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出
×日本銀行・年金事務所・所轄公共職業安定所長を経由→所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出
となります。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法/徴収法 令和6年第9問 E
口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている。
則第38条の3
根拠通達を確認します。
(口座振替による納付に係る納付書の送付)
第三十八条の三 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
本肢は、「口座振替による納付に係る納付書の送付」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第21条の2第1項の承認を行った場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする」とされています。
本肢は○です。