厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
労働者災害補償保険法 令和6年第3問 A
対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
根拠となる基準を確認します。
第1 対象疾病
本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂版(以下「ICD-10」という。)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
本肢は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。
上記認定基準では「器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く」とされています。
器質性とは「臓器や脳などの組織に物理的な異常があり、その結果として症状が現れること」です。
そのため、問題文にあるような、
・頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害
・アルコールや薬物等による精神障害
は、対象とする疾病に含まれないこととなります。
本肢は×です。
労働者災害補償保険法 令和6年第3問 B
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
根拠となる基準を確認します。
第5 精神障害の悪化と症状安定後の新たな発病
1 精神障害の悪化とその業務起因性
別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
本肢は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。
上記認定基準では「別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める」とされています。
問題文の通りの内容です。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法 令和6年第3問 C
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
根拠となる基準を確認します。
第5 精神障害の悪化と症状安定後の新たな発病
1 精神障害の悪化とその業務起因性
特別な出来事がなくとも、悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
本肢は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。
上記認定基準では、対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、「当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める」とされています。
問題文には「認めない」とありますが、上記の通り「認められる」こととなります。
本肢は×です。
労働者災害補償保険法 令和6年第3問 D
対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
根拠となる基準を確認します。
第7 療養及び治ゆ
対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて前記第2の認定要件に基づき業務起因性が認められるかを判断する。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
本肢は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。
上記認定基準では、「対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱」うこととされています。
本肢は○です。
労働者災害補償保険法 令和6年第3問 E
業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
根拠となる基準を確認します。
第8 その他
1 自殺について
業務によりICD-10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日基発0901第2号)
本肢は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題です。
上記認定基準では、「精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める」とされています。
したがって、問題文のようなケースは、業務起因性が認められることとなります。
本肢は○です。
以上から、正しい選択肢はB・D・Eとなり、「C 三つ」となります。