国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国民年金法 令和5年第4問 A
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。
法第11条第2項
根拠条文を確認します。
(被保険者期間の計算)
第十一条
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。国民年金法
本肢は、「被保険者期間の計算」に関する問題です。
いわゆる同月得喪は…
・原則…被保険者期間1箇月として算入
・例外…同月にさらに被保険者資格を取得した場合は、後に取得した資格についてのみ参入する
本肢は×となり、本問の正解となります。
国民年金法 令和5年第4問 B
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。
則第65条第2項
根拠条文を確認します。
(給付に関する通知等)
第六十五条
2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
(以下略)国民年金法施行規則
本肢は、「給付に関する通知等」に関する問題です。
上記根拠条文のとおり、「厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない」とされています。
ただし例外として、「老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書とみなす」とされています。
老齢を支給事由とした年金に関して、重ねて年金証書は発行しない…ということですね。
本肢は○です。
国民年金法 令和5年第4問 C
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
法第111条の3第1項
根拠条文を確認します。
第百十一条の三 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
国民年金法
本肢は、「罰則」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文のとおりの問題です。
本肢は○です。
国民年金法 令和5年第4問 D
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
法附則第9条の2第1項・5項 / 法附則第9条の2の3
根拠条文を確認します。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二
1~4(略)
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(障害基礎年金等の特例)
第九条の二の三 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。国民年金法附則
本肢は、「老齢基礎年金の支給の繰上げ」に関する問題です。
老齢基礎年金の支給繰り上げをしたものについては、下記の通りの取り扱いとなります。
・問題文前半…寡婦年金は消滅する(上記法附則第9条の2)
・問題文後半…任意加入被保険者の対象外(上記法附則第9条の2の3(附則第5条の規定=任意加入被保険者の規定))
本肢は○です。
国民年金法 令和5年第4問 E
国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。
法第26条
根拠条文を確認します。
(支給要件)
第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。国民年金法
本肢は「支給要件」に関する問題です。
本肢は上記根拠条文のとおりの問題です。
本肢は○です。